【糸島市】相続した不動産な...

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【糸島市】相続した不動産などを売却したときにかかる税金は?

【糸島市】相続した不動産などを売却したときにかかる税金は?

 

相続した不動産があるけど
どういった手順で
売却を依頼したらいいのかわからない

売却したときに
税金がどれくらいとられるか
心配だ

遠方に住んでるので
電話やメール、FAXなどで
相談を受けたい

相続やそのほかの理由で糸島市にある不動産を売った時に売主が負担しなければならない経費や税金があります。今回の記事では不動産売却に伴う税金を解説いたします。どんな税金があるのかどのくらいとられるか心配されている方の参考になれば幸いです。

【糸島市】相続した不動産などを売却したときにかかる税金は?

糸島市で相続した不動産などを売却したときにかかる税金は?

不動産の相続には、「相続したとき」「所有しているとき」「売却・譲渡するとき」にそれぞれ税金がかかります。税金以外にも、土地・建物の維持管理には出費がつきものです。つまり、その不動産を保有している間は、費用が発生し続けることになります事前にどのような税金がかかるか把握しておいたらあんしんです。

 

相続したときにかかる税金

不動産の相続には、「相続税」「登録免許税」という税金がかけられます。「登録免許税」は相続登記をした際には必ず収めなければなりません。

「相続税」は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以上の遺産が残された場合には、相続税の申告が必要です。申告の期限は「被相続人の死亡を知った次の日の翌日から10か月以内」と定められています。

所有しているときにかかる税金

土地やてて物を所有している場合、毎年4月頃に来る固定資産税や都市計画税が主な税金です。※糸島市には今のところ都市計画税はありません

課税標準は固定資産評価額をもとに計算されて、税率は
固定資産は標準税率1.4%、都市計画は制限税率0.3%です。

 

不動産売却譲渡するときににかかる税金

所得税・住民税・復興特別所得税

土地や建物の譲渡所得に対する税金は、売った土地や建物の所有期間が、売った年の1月1日現在で5年を超えるかどうかにより、適用する税率が異なります。

 土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。ただし、確定申告の手続は、他の所得と一緒に行うことになります。

不動産買取は頻繁に行うものではないため、税金などについて疑問点・不明点が出てくることも多いです。不動産会社に不明な点は遠慮なく聞いてみましょう。

 

印紙税

売買契約書に添付する印紙代です。売買契約の金額によって定められた金額の印紙を貼り消印をすると、納税したとみなされます。例えば売買金額が1千~5千万円であれば、1万円の印紙税が必要です。
詳しくは国税庁のHPで説明しています。

消費税

不動産の売買において、個人が売る場合は土地にも建物にも消費税が非課税です。たとえば課税事業者である法人が売主のケースは。土地は非課税ですが建物には課税されます。ちなみに、住宅の貸付にかかる家賃には消費税はかかりません。

不動産取引上、消費税がかかるのは、不動産会社へ支払う介手数料や各種登記を依頼した時の司法書士に支払う手数料、解体時の解体費用、融資手続きの手数料などに消費税が発生します。

登録免許税

登録免許税は、登記簿謄本に自分の権利を設定する、もしくは抹消するときに課税される税金です。一般的には買主が全額負担することが多いですが、特約によって売主が負担することも認められています。

 

糸島市で不動産売却の相談の依頼ならセンチュリー21三愛地建へ

センチュリー21三愛地建では、糸島市エリアのスムーズで安心な不動産売却をお手伝いしております。糸島市の不動産情報提供や見積りなども可能です。糸島市で相続やお住み替えなどによる不動産売却をお考えの際は、お気軽にご相談ください。

 

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