【糸島市】知らないと損する...

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【糸島市】知らないと損する。相続不動産の売却時期の話

【糸島市】知らないと損する。相続不動産の売却時期の話

糸島市で親の住んでた家を相続したけれど、自分はほかの所にすでに所有している家があるため売却をしたいといった相談がありました。

相続財産は相続してから期間内に売れば税金の特例が受けることができるなど時期によって多く税金を支払う人と得する人がいます。

今回の記事では、相続不動産の売却時期を解説します。

【糸島市】知らないと損する。相続不動産の売却時期の話

相続不動産で覚えておいた方が良い数字

 

3,000万+600万+相続人の数

相続をすると、相続する総額により相続税を支払わないといけません。今の法律によると基礎控除額は3,000万+600万×法定相続人の数となっているのでこの金額を超えたら相続税を支払わないといけなくなります。

例)相続人が3人の場合3,000万円+1,800万円=4,800万円

 

3ヵ月以内

相続した人は相続開始(亡くなったこと)を知ってから3ヵ月以内に相続方法について意思表示を行わないといけません
意思表示には相続放棄や限定承認といったものがあります。

3カ月を過ぎてしまうと単純承認といって法律で定められた配分通り財産を受け継ぐ事となり、借金が多い場合などの理由で放棄したい場合でもしたくてもできなくなってしまいます。熟慮期間延長の申立をすれば延長できる場合があります。

 

4ヵ月以内

相続した人は相続開始(亡くなったこと)を知った日から4ヵ月以内に被相続人の確定申告をしないといけません
間に合わなかった場合、延滞税等が発生する場合があります。

 

10ヶ月以内

相続人は相続開始を知った翌日から10カ月以内に相続税の申告・納税までを行わなければなりません
延滞税や最悪差し押さえもあり得ます。
支払方法は分割や物納もできますのでご相談ください。

 

1年以内

相続対象者が最低限相続できる権利及び割合を遺留分といいます。
本来もらえる金額をもらえなくしてる人に対して遺留分侵害額請求を行って、遺留分を請求できます。請求期限は1年以内です。事実を知らなくて10年経過しても請求できなるなりますので注意が必要です

 

3年以内

被相続人が生命保険に加入していた場合、請求は3年以内にしないと事項になってしまうので注意が必要です。


いろんな数字があってごちゃごちゃになりそうですが
期限内に申請等をしない節税や優遇が受けれないのでもったいないので覚えておきましょう。

【糸島市】知らないと損する。相続不動産の売却時期の話

相続財産を売る場合にやっておかないといけないこと

相続した不動産をうるためには、やっておかないといけない手続きがあります。不動産会社に相談する前に確認しておきましょう。

 

売却する不動産の名義を変更する

相続した財産を売却するにはまず、相続登記が必要となります。
亡くなった方(被相続人)から相続人へ名義を変更しなければ売ることができません。まずは司法書士にお願いするか自分で法務局に行って名義変更登記をして登記簿上も自分名義にしましょう。

今誰の名義か確認する方法は法務局に行って土地建物の登記簿謄本を見たら記載されています。

登記簿謄本には面積や誰の所有か抵当権等が残ってないか等を確認することができます。
 

複数人相続人がいる場合

複数人相続人がいる場合もあると思います。
例えば親がなくなって子が相続する場合。子が8人いたとしたら1/8づつの共有名義になりますが
8人名義にしてしまうと契約も8人署名押印、引き渡しの日(決済日)も全員、銀行までお越しいただくことになります。

不動産を売却する時は代表1人が相続するように遺産分割協議書を作成して売れた場合に8人で決められた割合で分けるとした方が取引がスムーズにいきます。通常司法書士に頼んで遺産分割協議書を作成してもらえます。

 

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