【糸島市】登記は自分ででき...

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【糸島市】登記は自分でできるのか?〜自分で登記をする方法~

【糸島市】登記は自分でできるのか?〜自分で登記をする方法~

登記って自分でもできるんですか?

ってよく聞かれます。

結論からお伝えしますと、登記は自分で行うことができます。

簡単なものから難しいものまで様々です。不動産取引においては専門家(司法書士)にお願いすることが多いです。
ただ、ご自身でされる場合は、それなりの時間と労力が必要です

費用を安く抑えたいなら自分でやる方が安いです。

【糸島市】登記は自分でできるのか?〜自分で登記をする方法~

まず、登記手続きは法務局でおこないますが、法務局は個人の申請にも対応してくれます。また、手続き方法について分からない点があれば相談員を置いているところもありますので、アドバイスしてくれます。

初級編(これならできそうレベル)

住所変更登記

①住所変更登記の申請用紙を法務局のホームページよりダウンロードする。

②登記簿謄本で権利者の住所を確認し現住所と異なっているか確認する。

③現住所に至るまでの証明する準備をおこなう。
・住民票の写しで確認
・戸籍の附票で確認し証明書とする

④収入印紙を白紙の用紙に貼り付ける。
   印紙代は不動産1件につき1,000円です。すなわち土地と建物で2,000円になります。

⑤申請書類に記入し、法務局にて申請書類一式を提出する。

⑥登記完了証を受け取る。
   完了予定日はほとんどが、法務局のホームページに記載されています。

 

以上の手順です。登記住所の変更も専門家に依頼すると、報酬手数料として約10,000円ほどかかります。

 

建物の滅失登記

不動産取引において古家を解体して更地にして土地として販売することがあります。登記されてる建物を解体した場合、建物がなくなりましたという届け出をしないといけないのが滅失登記申請

滅失登記は、建物の解体後1ヶ月以内に行わなければなりません。
申請を怠ると、10万円以下の過料(罰則)に処せられることもあるため注意が必要です。
不動産登記法第57条、第164条

 

不動産取引で何度か登記簿に存在しない建物が記録されているときがありました。明治時代の建物が滅失されてないまま登記上残っていたのです。何らかの事情で建物がなくなってすぐに滅失登記がなされず、そのままになっていたことに後から気づいた例

ポイント

いつまでに?・・・建物が亡くなってから1ヵ月以内
どこで?  ・・・建物がある場所の管轄法務局
誰が?   ・・・建物の名義人もしくは相続人
いくら?  ・・・申請自体はタダ。謄本代くらい(約1000円)
         

もし土地家屋調査士に依頼する場合は、費用が3~4万円ほどかかる。

 

①建物滅失登記申請書の申請用紙を法務局のホームページよりダウンロードする。
②建物の登記簿謄本を見てして記載事項を確認(ない場合は法務局で取得できます)
③解体業者から解体証明証もしくは建物滅失証明書をもらってください、その際 印鑑証明書も一緒にもらってください。
④建物があった場所がわかる地図を用意してください

 

申請書類が万全であり、問題なく滅失登記が完了すれば、無事に「不動産登記簿が閉鎖される」ことになります。

【糸島市】登記は自分でできるのか?〜自分で登記をする方法~

ちなみにオンラインでも申請することができます

法務局のサイトhttps://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00003.html

不動産,会社・法人の登記申請,登記事項証明書,印鑑証明書の請求など,法務局に関する主な手続は,インターネットを利用して行うことができます。

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