今回は空き家の譲渡所得の特例について解説いたします。
一人で暮らしてた親の自宅を相続し、 空家となっている場合に、 売却による譲渡益から3,000万円を特別控除 |
被相続人の居住の用に供されていた家屋およびその敷地を、相続または遺贈によって取得した相続人が、令和5年12月31日までに譲渡した場合は、相続時から譲渡時まで空き家であったことなど、一定の要件を満たせば、譲渡益から3,000万円特別控除の適用を受けることができます。
主な適用要件は?
【親が居住していた家を売る場合】 ・相続開始直前において、被相続人が居住していた家屋であること。 |
なおかつ
・相続時から譲渡時まで、事業用、貸付用、居住用に供されていないこと |
・相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの譲渡であること。 |
事例紹介
一人暮らしの父の自宅(昭和55年建築の家屋とその敷地、父の所有)
を令和2年7月に相続しましたが、その後空き家となっていました。この空き家を取り壊して、取り壊し後の土地を令和4年10月に3,400万円で売却しました。解体費は200万円、取得費は不明です。
計算式
収入金額 | 概算取得費+譲渡費用 | 譲渡益 | ||
3,400万円 | ー | (3,400万円×5%+200万) | = | 3,030万円 |
譲渡益 | 特別控除 | 譲渡所得 | ||
3,030万円 | ー | 3,000万円 | = | 30万円 |
30万円×20.315%=税額6万945円
※特例の適用がない場合は税額615万5,445円
空き家対策推進法
適切な管理がされておらず、防災、衛生、景観面などで地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空き家についての施策を総合的かつ計画的に推進するため、「空き家対策推進法」が定められています。
この法律では下記の①~④の状態にある「特定空き家等」に該当する場合は、市町村が行う。除却、修繕等の措置の助言または指導等の対象となります。そして、状態が改善されず勧告に至った場合は、固定資産税等の住宅用地の特例の適用対象から除外され、税負担が重くなります。
①そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態 |
②そのまま放置すれば、著しく衛生上有害となる恐れのある状態 |
③適切な管理が行われてないことにより著しく景観を損なってる状態 |
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 |
昨今、空き家対策法ができたため空き家の問い合わせをいただきます。
空き家で放置するなら税制の特例が受けれる間に売却する方が相続人にとっていい選択肢と思います。
相続した土地の売却の際には糸島市の不動産会社、センチュリー21三愛地建にお任せください。