【糸島市】知っておきたい登...

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【糸島市】知っておきたい登記の仕組み。

今回の記事では、犯罪被害者(DV、ストーカー行為,児童虐待行為の被害者等)の登記情報の保護について解説します。

公的機関は、犯罪被害者の個人情報について特別な保護措置を講じる必要があります。今回は、現在どのような対策がなされているかを中心に、所有者不明土地の解決に向けた民法・不動産登記法の一部改正によって義務化された住所変更登記に関する改正法の諸規定について紹介していきます。

【糸島市】知っておきたい登記の仕組み。

登記簿個人情報の保護

 

現在の法務局では、登記を受けようとする自然人が、DV、ストーカー、児童虐待等の被害者である場合には、その旨が記載された市区町村甲府の決定通知書を添付することにより、住民票上の住所を登記簿に表示させない措置が講じられています。

 

被支援措置者の決定とは

 

被害者の多くは居所を別にして加害者から避難しており、加害者に住所を知られたくありません。そこで市区町村に「私の住民票(戸籍の附表を含む)は加害者からに請求を拒絶する」と申出をすると、生命身体に危害が及ぶ恐れがあるかを審査し、保護の必要アリと判断されたときには、加害行為から支援措置を受けるべき被害者、つまり「被害支援措置者」と決定され通知されます。

 

登記申請における対策

 

売買による所有権移転登記の場合には、次の対策が講じられます。

(1)被害者が登記義務人(売主)で、登記住所が現在住所と異なり住所変更登記を要する時であっても、これを要しない。

(2)被害者が登記権利者(買主)で、登記住所を「上申書に記載した住所」とした時は、その住所を登記住所とする。

なお、所有権のほか、抵当権その他の権利の移転登記についても同様の取り扱いとしています。

 

登記申請書閲覧等の保護

 

住民票や印鑑証明書の添付がなされた登記申請書や付属書類の保管については、「被支援措置者」である旨が記され、この閲覧は本人とその代理人以外は不可となり、廃棄されるまでこの措置が継続されます。

 

住所氏名変更登記の義務化規定

 

改正法では、所有権登記名義人の住所・氏名の変更から2年以内の登記が義務化となりましたが(改正不動産登記法第76条の5)犯罪被害者の保護措置として「住所が明らかにされることにより、人の生命もしくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合や心身に有害な影響を及ぼすおそれがある場合には、所有者(自然人に限る)の申出により、所有する不動産の登記事項証明書および登記事項要約書の交付の際、その住所に代えて法務省令で定める事項を記載する(同法律119条第6項)と規定されました。

この規定における具体的な申出方法や省令については今後明らかになりますが、現行の法務省通知に準じた取扱いが想定されています。

【糸島市】知っておきたい登記の仕組み。

おわりに

改正法では、他に「登記官が登記名義人の住所や氏名の変更を把握した場合には、登記官自らの職権でその変更登記ができる」とされていますが(同法第76条の6)、自然人の場合には「本人の申出がなければ職権登記をすることができない」と規定されてました。登記官の実質的調査権に対する一定の保護規定が設けられたと評価できます。

 

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