2022(令和4)年4月1日からの成人年齢引き下げと不動産取引
2018ねん6月13日に成人年齢(成年年齢)を20歳から18歳に引き下げる改正民法が成立した。2022年4月1日からの施工にともない、その内容や不動産取引に与える影響を解説していきます。
成人年齢を引き下げる改正民法の施工
2022年4月1日から成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が施行されました。これにより、施行日の時点で18歳・19歳の人(誕生日が2002年4月2日から2004年4月1日までの人)は施行日に成人となり、誕生日が2004年4月2日以降の人は18歳の誕生日に成人となるそうです。
日本では、明治9年以来20歳以上を成人としてきたが、近年、選挙権を18歳以上に認めるといった政策が進められ、世界的にも18歳を成人とするのが主流だったため、若者の自己決定権を尊重しつつ、その積極的な社会参加をうながすために成人年齢が18歳に引き下げられる
誕生日 | 成年になる日 |
2002年(平成14年)4月1日以前 | 20歳の誕生日になったら |
2002年(平成14年)4月2日~2004年(平成16年)4月1日 | 2022年(令和4年)4月1日から |
2004年(平成16年)4月2日以降 | 18歳の誕生日になったら |
成人年齢の引き下げの不動産取引に与える影響とは
未成年者は、法定代理人(親権者や未成年後見人)の同意がなければ賃貸借契約を締結することはできず、同意のない契約は取り消されてします(民法第5条)。そこで、実務上は、親権者の同意書を取得する、親権者を連帯保証人とする、親権者を賃借人とするといった対応がとられている。
2022年4月1日以降は、成人年齢が18歳に引き下げられることから、賃貸借契約について親権者の同意書が必要となるケースは大幅に減ることになる。ただし、2022年の4月入居の契約は3月中に締結されることが多く、その時点では18歳、19歳は未成年であることに注意を要する。また、高校3年生には17歳と18歳が混在し、2023年以降の高校の卒業シーズンにもまだ17歳の未成年者がいることに気を付けなければならない。
さらに、家賃保証会社は、改正民法施行後も、賃借人が20歳前後の学生であれば親権者等を連帯保証人とすることを審査案件とするケースが多いと思われるので、利用する保証会社に確認にしておきたい。
数は少ないと思われるが、成人年齢引き下げ後は、18歳以上であれば不動産の売買契約を単独で締結することも可能となる。もっとも、住宅ローンを組む場合には、特段の事情がない限り18歳・19歳で金融機関の審査を通過することが難しいと思われます。
成人年齢引き下げによる年齢案件の変更
18歳に代わるもの |
・契約の締結(部屋を借りる。携帯電話を買う、クレジットカードの作成、ローンを組む等) ・10年用パスポートの取得 ・医師、公認会計士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、社労士等の資格取得 ・結婚 ・・・など |
20歳が維持されるもの |
・喫煙、飲酒 ・競馬、競輪、オートレース、競艇の投票権の購入 ・国民年金の被保険者資格 ・養子をとる ・大型 中型 自動車 運転免許の取得. ・・・・など
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賃貸借契約の場合
特に親元を離れて一人暮らしを始める人達にとっては、部屋を借りるための 契約からライフラインの契約と多くの契約が一度にスタートするので注意が必要です。
一概に18歳以上で一人で住むのなら、成人だから自分で契約をしなくてはいけないというわけではありません。
大切なのは誰が月々の家賃を支払うのかということです。予備校生や大学生等のように収入 のない人が借主となることは貸主も認めないでしょう。実際に家賃を支払っていくのが親であれば、親が借主となって入居者を本人とする方がいいでしょうね。 また、親が借主で家賃を払っていても、電気・ガス・水道代は本人が払うのなら本人が契約者となることになるでしょうね。
実際に家賃を支払う人が借主です。なので18歳以上で就職をして、その給料で家賃を支払っていくのなら本人が借主でいいんです。
注意することといえば、未成年者の携帯電話の契約やクレジットカード等は 親等の契約の家族という扱いで利用させてもらっていて、料金の支払いや返済等は本人がしなくても親等がしてくれていたと思うのですが、成人となって自分自身が 契約者となると、料金の支払いや返済を滞納すると信用情報機関のブラックリストに 登録されてしまい、将来不動産の購入のための住宅ローンの審査が通らなくなってしまうなどの事になってしまうので充分に注意する必要があります。